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BEQUEST遺贈寄付について

社会福祉法人青藍会では
人生の最期をむかえるときや、大切な家族とのお別れのときに
高齢者の尊厳保持や医療的ケアが必要な子どもたちの力になりたいと考える方々に向けて、
遺贈寄付のプログラムをご用意しております。
皆さまのご遺志と想いが、高齢者の尊厳の保持や子どもたちの笑顔と未来につながります。

ご自身の遺産を寄付する
(遺言による寄付)

遺言による寄付とは

個人が自己の財産の全部、または一部をNPO法人、公益法人、学校法人などの民間非営利団体や、国、地方公共団体などに寄付することを遺言に遺すことを「遺言による寄付」と言います。
使い道はご自分で選ぶことができ、人生の最期に自分の生きた証を残すことができます。
また、相続する方がいない場合遺産は国庫に帰属されてしまうため、「自分で使い道を選びたい」と遺言による寄付をされる方もいらっしゃいます。

遺言による寄付の流れ

  • 遺言によるご寄付について、まずは担当窓口にご相談ください。

    個人が自己の財産の全部、または一部をNPO法人、公益法人、学校法人などの民間非営利団体や、国、地方公共団体などに寄付することを遺言に遺すことを「遺言による寄付」と言います。
    使い道はご自分で選ぶことができ、人生の最期に自分の生きた証を残すことができます。
    また、相続する方がいない場合遺産は国庫に帰属されてしまうため、「自分で使い道を選びたい」と遺言による寄付をされる方もいらっしゃいます。

  • 遺言執行者をお決めいただく

    遺言書の内容を具体的に実現する「遺言執行者」をお決めいただき、遺言書にご記載ください。遺言執行者には、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行などの専門家をご指定いただくことをお勧めしております。

  • 遺言書の文言表記の確認など

    法的に有効で執行できる遺言書を作成するため、遺言執行者から社会福祉法人青藍会に対して、遺言書の文言表記などについて確認が行われることがあります。

  • 遺言書を作成いただく

    専門家とご相談の上、公正証書遺言を作成ください。(自筆証書遺言など公正証書以外の形式で遺言書を作成することをご希望の方は、作成手続きが異なりますので、社会福祉法人青藍会まで別途ご相談ください)

  • 遺言書の保管中のご連絡

    各種お知らせの送付ご希望により、社会福祉法人青藍会のニュースレター(年4回発行)など支援活動に関する最新情報を送付させていただきます。ご連絡・お問合せ遺言書の書き換えや、転居などご登録情報に変更が生じましたら、社会福祉法人青藍会までご連絡ください。

  • 遺言書執行者へのご逝去の知らせ

    遺言執行者にご逝去のお知らせがないと、遺言の執行が開始されずに遺言書のご意思が実現されなくなるおそれがあります。遺言執行者と相談のうえ、ご家族や信頼できる方などから通知人(遺言執行者にご逝去のお知らせをする方)を選び、あらかじめ遺言執行者への連絡を依頼する手順を確認しておきましょう。

  • 遺言書の開示

    遺言執行者から社会福祉法人青藍会に対して、遺言執行者に就任した通知とともに遺言書の写しが送られます。

  • 遺言執行と財産の引渡し

    遺言が執行され、ご寄付いただく財産をお引き渡しいただきます。お預かりした貴重なご寄付は、高齢者の尊厳保持や医療的ケアを必要とする子どもたちのために役立てられます。

故人の財産を寄付する(相続寄付)

相続寄付とは

故人から相続した遺産の一部または全部を相続人がNPO法人、公益法人、学校法人などの民間非営利団体や、国、地方公共団体などに寄付することを「相続寄付」と言います。
相続税の申告期間内(10ヶ月以内)に寄付が完了していれば、寄付分について相続税は課税されません。また寄付をした相続人の方は、所得税・住民税の寄附金控除も受けられます。
故人の遺志を未来に寄付という形で未来に託しませんか?

相続寄付の流れ

  • 【相続開始から0日】
    ご逝去

    ご逝去と共に、相続が開始します。

  • 【相続開始から7日以内】
    死亡届の提出

  • 【相続開始から3か月以内】
    相続の放棄・限定承認(相続人の確定)

    相続人が相続放棄または限定承認をする場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

  • 【相続開始から4か月以内】
    準確定申告(相続人の確定)

    故人が一定の収入要件を満たしている場合、亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得について相続人が個人に代わって確定申告をします。

  • 遺産分割

    不動産の所有権移転登記や預貯金・動産等の名義変更などの諸手続、遺産分割協議などを行います。遺産分割協議のなかで、当法人への相続財産のご寄付について話し合われる方が多いようです。

  • 【相続開始から10か月以内】
    相続税の申告・納付

    10ヶ月以内に当法人に相続財産をご寄付いただき、当協会が発行する領収書と、相続財産受領証明書を添付して相続税の申告をしていただきますと、ご寄付いただいた財産に相続税が課税されません。

お香典返しに代えて寄付する

香典返しによる寄付とは

葬儀に寄せられた香典やお花料へのお返しに代えて寄付いただくことにより、会葬者の皆さまの故人へのお気持ちを、高齢者の尊厳の保持や子どもたちの笑顔と未来のために活かすことができます。
青藍会から、香典・お花料をくださった方々へのお礼状をご用意させていただきます。

香典返しによる寄付の流れ

  • 資料請求

    まずは資料をご請求ください。お礼状のサンプルとお申込書をお送りいたします。

  • ご寄付とお礼状のお申込み

    ご案内の方法にて寄付をお願い致します。寄付の入金確認後、お礼状などを郵送する手配を行います。

  • お礼状を受け取る

    青藍会からのお礼状を受け取り、会葬者の方々へお送りください。

ご寄付に関する
お問い合わせはこちらまで

社会福祉法人 青藍会

〒753-0813 
山口市吉敷中東1丁目1-2
電話:083-933-6000 
(平日10:00~18:00)

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