寄付金の特別損金算入
青藍会に法人としてご寄附をいただいた場合、法人税申告の際、損金算入の限度額が一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、
特定公益増進法人への寄附金として認められます。
① 一般の寄附金の損金算入限度額
損金算入限度額={(資本金等の額×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}×1/4
②特定公益増進法人への寄附の損金算入限度額
損金算入限度額={(資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%)}×1/2
※①と②の合計額を損金に算入できます。
※②の限度額超過分は①に含めることができます。
資本金2,000万円、
所得金額1,400万円の法人の場合
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